Apple Time   |   ニューヨーク近郊で障害児を育てる親の会

Apple Time スペシャルニーズを持つ子供達と家族の会

会則

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Apple Time Family Inc. 会 則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「Apple TimeFamily Inc.」と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、130 Norman Road New Rochelle NY 10804に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、日本語を話す障害児及びその家族による相互理解、情報交換、相互支援及び親睦を目的とする。この目的に資するため、次の事業を行う。

(1)定期的な「おしゃべり会」、親睦会、アウティング等の開催

(2)HPによる情報提供

(3)専門家を招へいしての勉強会・講習会の開催

(4)渡米予定者に対する情報提供等による支援

(5)帰国予定者に対する情報提供等による支援

(6)福祉、医療に視点をおく事業を展開する機関等との連携ネットワークの構築及び協働

(7)翻訳、通訳、ベビーシッター等のボランティアの募集・紹介

(8)障害児支援ための募金活動

(9)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

第3章 会員

(構成員)

第4条 本会は、本会の目的に賛同し、本会の会員となった者をもって構成する。

2 本会の会員になろうとする者は、本会所定の様式による申込みをし、会の承認を得なければならない。

(会員の種別)

第5条 「会員」

本会の目的、会則を認め、賛同し事業活動の維持・運営・活動に関わる意思を持っている個人または団体とする。

第6条 「準会員」

運営ミーティングにておいて特に認めた者を、準会員とする。

2.会にボランテイアとして協力する個人または団体を「サポート会員」とする。サポート会員は登録し会の承認を得られなければならない。会則に定められた会員としての義務を負う。

(会費)

第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は運営ミーティングの議決を経て別に定める額を年会費として支払う義務を負う。

2.アメリカ合衆国ニューヨーク州近郊以外に在住する会員および日本に居住する会員、サポート会員は年会費支払い対象外とする。

(会員の義務)

第8条 会員は、本会の活動を通じて知り得た個人情報について機密保持に努めなければならない。特に、会員名簿については、営業活動及び宗教等の勧誘のための利用、並びに無断転載・再配布等を行うことはできない。

(任意退会)

第9条 会員は、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本会に対して予告をし、別に定める退会届を提出するものとする。

(会員の資格喪失)

第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。

(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3)1年以上支払義務を履行しなかったとき。

(4)除名されたとき。

(5)総会員の同意があったとき。

(6)会員継続の意思が1年以上確認できなかったとき

(除名)

第11条 本会の会員が、当会則その他の規則に違反したとき、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をしたとき、その他除名すべき正当な事由があるときは、当該会員を除名することができる。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 総会

(構成)

第12条 総会は、会員をもって構成する。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1)事業報告書の承認

(2)会計報告書の承認

(3)運営委員の選出・改選

(4)規約の改正

(5)代表、事務局、会計の承認

(6)その他運営ミーティングが必要と認める事項

(開催)

第14条 総会は、定時総会として、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催される、「Apple Time Family Inc.」の最高意思決定機関である。

2 臨時総会として、必要に応じて開催する。

(1)運営ミーティングが必要と認めた場合

(2)総会員の3分の2以上の議決権を有する会員が、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求した場合。

3 総会の招集通知は、会日より5日前までに各会員に対して発する。

(決議)

第15条 総会の成立要件は、委任状を含め、総会員の議決権の過半数であり、決議要件は、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

2 議長は、議決に加わる権利を有しない。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(議決権)

第16条 各会員は、各1個の議決権を有する。

但し、アメリカ合衆国ニューヨーク州近郊以外に在住する会員および日本に居住する会員、サポート会員は除く。

(議長)

第17条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(議事録)

第18条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した会員のうちからその会議において選任された議事録署名人1名が署名し、主たる事務所に備え置く。

第5章 運営委員

(運営委員の設置)

第19条 本会は運営委員を置く。


(運営委員の選任)

第20条 運営委員は、総会の決議によって会員の中から選任する。ただし必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

(運営委員の任務)
第21条 運営委員は運営ミーティングを構成しこの会則で定めるところにより職務を執行する。

(任期)

第22条 運営委員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 運営委員は、辞任又は任期満了後において、新たに選任されたものが就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表、事務局及び会計の選定及び職務権限)
第23条 運営委員の互選により、以下の役員を選定する。

(1)代表 1名以上 

(2)事務局 1名以上 

(3)会計 1名

2 代表は本会を代表し、業務を総理する。

3 事務局は代表を補佐し会長に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代理する。また、運営に関する事務を統括する。

4 会計は会計事務を執行、処理する。


第6章 運営ミーティング

(構成)

第24条 本会に運営ミーティングを置き、運営ミーティングはすべての運営委員をもって構成する

(権限)

第25条 運営ミーティングは、次の職務を行う。
(1)総会の場所、日時の決定
(2)事業経過報告および決算の確認
(3)次年度事業計画および次年度予算立案
(4)代表、事務局、会計の選定及び解職
(5)その他、運営にかかわる重要事項の審議

(召集)
第26条 運営ミーティングは、事務局が召集する。
2 事務局が欠けたとき又は代表に事故があるときは、各運営委員が招集する。

(決議)

第27条 運営ミーティングの決議は、決議について特別の利害関係を有する運営委員を除く運営委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第28条 運営ミーティングの議事については、議事録を作成し、データとして保存する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第29条 本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第30条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、運営委員が次の書類を作成して定時総会に提出し、承認を受けなければならない。

(1)事業報告書

(2)会計報告書

2 前項の規定により承認を受けた書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第31条 この会則は、総会において総会出席者の2分の1以上の同意を得て変更することができる。

(解散)

第32条 本会は、総会において総会出席者の2分の1以上の同意を得て、もしくはその他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第33条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当会と類似の目的を持つ団体に贈与するものとする。


     
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